特定外来生物被害防止法

以下、環境省のホームページ『外来生物法の概要』より

特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。

① 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、
特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
② 輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
③ 野外へ放つ、植える及び蒔くことが禁止されます。
④ 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して
譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。
これには販売することも含まれます

    特定外来生物等の一覧(植物)

  • オオキンケイギク Coreopsis lanceolata
  • ミズヒマワリ Gymnocoronis spilanthoides
  • オオハンゴンソウ Rudbeckia laciniata
  • ナルトサワギク Senecio madagascariensis
  • オオカワヂシャ Veronica anagallisaquatica
  • ナガエツルノゲイトウ Alternanthera philoxeroides
  • ブラジルチドメグサ Hydrocotyle ranunculoides
  • アレチウリ Sicyos angulatus
  • オオフサモ(パロットフェザー) Myriophyllum aquaticum
  • スパルティナ・アングリカ Spartina anglica
  • ボタンウキクサ(ウォーターレタス) Pistia stratiotes
  • アゾルラ・クリスタタ(アカウキクサの一種) Azolla cristata

特定外来生物に指定された植物の写真や詳細は環境省のホームページをご覧ください。